介護のための住宅改修費
介護 住宅改修費の支給
介護保険では住宅改修を行った際、その改修に伴う費用が支給されます。
住宅改修の範囲は次の項目となります。
(1)手摺りの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止、床、通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉への変更
(5)洋式便器への便器の変更
(6)その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
以上6項目です。
その中でも特に注意したいのは和式を洋式にする場合暖房便座、
洗浄器付き便座への変更は認められますが、
洋式便座である場合これらの機能等を付けることは認められていません。
水洗化、簡易水洗化も対象になりません。
住宅改修を行う前にまず利用者が自宅で生活するために
住宅改修が必要であることを申請書を提出し認めてもらうことが必要になります。
自宅において利用者、家族、ケアマネジャー、施工業者と十分話し合い
改修の必要なカ所を検討しましょう。
要支援、要介護の区分にかかわらず20万円まで支給され
利用者は施工者へ全額支払った後費用の9割が支給される償還払いとなります。
20万円以上掛かった費用は全額自己負担になります。
転居した場合は前回支給された額に関係なく改めて支給を受けることができます。
それと身体状況が悪化した場合(要介護状態が3段階以上上がった時)も
また改めて支給を受けることができます。
また、もう一つ知っておきたい事は施工業者が出した見積もりの金額に
納得いかない場合は遠慮なくケアマネージャーに申し出る事、
利用者は納得のいく業者を選ぶ権利があります。
介護保険では住宅改修を行った際、その改修に伴う費用が支給されます。
住宅改修の範囲は次の項目となります。
(1)手摺りの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止、床、通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉への変更
(5)洋式便器への便器の変更
(6)その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
以上6項目です。
その中でも特に注意したいのは和式を洋式にする場合暖房便座、
洗浄器付き便座への変更は認められますが、
洋式便座である場合これらの機能等を付けることは認められていません。
水洗化、簡易水洗化も対象になりません。
住宅改修を行う前にまず利用者が自宅で生活するために
住宅改修が必要であることを申請書を提出し認めてもらうことが必要になります。
自宅において利用者、家族、ケアマネジャー、施工業者と十分話し合い
改修の必要なカ所を検討しましょう。
要支援、要介護の区分にかかわらず20万円まで支給され
利用者は施工者へ全額支払った後費用の9割が支給される償還払いとなります。
20万円以上掛かった費用は全額自己負担になります。
転居した場合は前回支給された額に関係なく改めて支給を受けることができます。
それと身体状況が悪化した場合(要介護状態が3段階以上上がった時)も
また改めて支給を受けることができます。
また、もう一つ知っておきたい事は施工業者が出した見積もりの金額に
納得いかない場合は遠慮なくケアマネージャーに申し出る事、
利用者は納得のいく業者を選ぶ権利があります。

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